建設業許可 建設業法 第一条(目的) この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 知事許可・大臣許可一般建設業許可・特定建設業許可許可の種類(29業種) 都道府県知事の許可 ・1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合 国土交通大臣の許可 ・2つの都道府県内に営業所を設ける場合 一般建設業の許可・特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合の許可となります。 特定建設業の許可(特定建設業が必要な場合)・発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請代金の額が5,000万円以上となる下請契約を締結して下請負人に施工させる場合です。(※建築工事業の場合は、8,000万円となります。) 建設業の許可は、29の業種に分かれています。 営業しようとする業種の許可を取得する必要があります。 『1.土木工事業』、『2.建築工事業』、『3.大工工事業』、『4.左官工事業』、『5.どび・土工工事業』、『6.石工事業』、『7.屋根工事業』、『8.電気工事業』、『9.管工事業』、『10.タイル・れんが・ブロック工事業』、『11.鋼構造物工事業』、『12.鉄筋工事業』、『13.舗装工事業』、『14.しゅんせつ工事業』、『15.板金工事業』、『16.ガラス工事業』、『17.塗装工事業』、『18.防水工事業』、『19.内装仕上工事業』、『20.機械器具設置工事業』、『21.熱絶縁工事業』、『22.電気通信工事業』、『23.造園工事業』、『24.さく井工事業』、『25.建具工事業』、『26.水道施設工事業』、『27.消防施設工事業』、『28.清掃施設工事業』、『29.解体工事業』