建設業 建設業法 第一条(目的) この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 建設業許可は、どのような場合に必要か? 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条1項) Q.建設業とは?Q.軽微な建設工事とは?Q.営業とは? 元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。(建設業法第2条2項) 建築一式工事では1,500万円未満の工事または延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事 建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事 利益を得る目的、つまり、営利の目的をもって同種の業務を継続的かつ集団的に行うこと。