建設業法 第一条(目的)

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

建設業許可は、どのような場合に必要か?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条1項)