建設業法 第一条(目的)

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

都道府県知事の許可
 ・1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合
国土交通大臣の許可
 ・2つの都道府県内に営業所を設ける場合