建設業法 第一条(目的)

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

建設業法には、このようにはっきりと『発注者を保護する』と記載しています。つまり、建設業許可とは、一定の基準を満たした者に許可を与えて、許可業者に工事を施工させることで発注者(消費者)を保護しようというものになります。換言すると、許可を取得していない者は工事を請け負って施工してはいけないということになります。

一般建設業の許可
・特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合の許可となります。
特定建設業の許可(特定建設業が必要な場合
・発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請代金の額が5,000万円以上となる下請契約を締結して下請負人に施工させる場合です。(※建築工事業の場合は、8,000万円となります。)