建設業法 第一条(目的)

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

建設業法には、このようにはっきりと『発注者を保護する』と記載しています。つまり、建設業許可とは、一定の基準を満たした者に許可を与えて、許可業者に工事を施工させることで発注者(消費者)を保護しようというものになります。換言すると、許可を取得していない者は工事を請け負って施工してはいけないということになります。

都道府県知事の許可
 ・1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合
国土交通大臣の許可
 ・2つの都道府県内に営業所を設ける場合