建設業法 第一条(目的)

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

建設業法には、このようにはっきりと『発注者を保護する』と記載しています。つまり、建設業許可とは、一定の基準を満たした者に許可を与えて、許可業者に工事を施工させることで発注者(消費者)を保護しようというものになります。換言すると、許可を取得していない者は工事を請け負って施工してはいけないということになります。

建設業の許可は、29の業種に分かれています。

営業しようとする業種の許可を取得する必要があります。

『1.土木工事業』、『2.建築工事業』、『3.大工工事業』、『4.左官工事業』、『5.どび・土工工事業』、『6.石工事業』、『7.屋根工事業』、『8.電気工事業』、『9.管工事業』、『10.タイル・れんが・ブロック工事業』、『11.鋼構造物工事業』、『12.鉄筋工事業』、『13.舗装工事業』、『14.しゅんせつ工事業』、『15.板金工事業』、『16.ガラス工事業』、『17.塗装工事業』、『18.防水工事業』、『19.内装仕上工事業』、『20.機械器具設置工事業』、『21.熱絶縁工事業』、『22.電気通信工事業』、『23.造園工事業』、『24.さく井工事業』、『25.建具工事業』、『26.水道施設工事業』、『27.消防施設工事業』、『28.清掃施設工事業』、『29.解体工事業』