廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第一条(目的)

この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする

許可制

1条の目的を実現するため、産業廃棄物の処理に対しては許可制がとられています。許可を大きく分けると、運ぶことに対しては『産業廃棄物収集運搬業許可』、処分することに対しては『産業廃棄物処分業許可』を取得する必要があります

都道府県ごとの許可が必要であり、また、取扱う産業廃棄物の種類ごとの許可が必要です。許可の有効期間は5年間となっております。運転免許などと一緒で更新が必要ですここでは細かいことを記載しませんでしたが、許可の種類については細かく分かれておりますので、事業内容に合わせた許可を取得する必要があります。