廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第一条(目的)
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
許可制
1条の目的を実現するため、産業廃棄物の処理に対しては許可制がとられています。許可を大きく分けると、運ぶことに対しては『産業廃棄物収集運搬業許可』、処分することに対しては『産業廃棄物処分業許可』を取得する必要があります。
都道府県ごとの許可が必要であり、また、取扱う産業廃棄物の種類ごとの許可が必要です。許可の有効期間は5年間となっております。運転免許などと一緒で更新が必要です。ここでは細かいことを記載しませんでしたが、許可の種類については細かく分かれておりますので、事業内容に合わせた許可を取得する必要があります。