当事務所では、自動車の登録業務や出張封印、自動車保管場所証明申請(車庫証明)を行っております。
自動車登録・封印
お車を購入した場合やお引越などで住所を変更した際などには、自動車の名義変更や住所変更をする必要があります。
封印とは、自動車のナンバープレートの後面左上に取り付けるものです。(ボルトを覆い被すようなキャップです。)
本来、この封印は各都道府県にございます運輸支局(登録事務所)にお車を持ち込んでナンバープレートと一緒に取り付けることになります。
行政書士は、この封印の取付業務を運輸支局(登録事務所)から委託を受けて、ご依頼主様のご自宅などで取り付けることができます。
つまり、わざわざ運輸支局(登録事務所)にお車を持ち込む必要がなく、また、土日祝日休みのご依頼主様にとっては平日に休みを取る必要がないというメリットがございます。
我々行政書士が手続きを代行し、お客様のご都合の良い時間と場所でナンバープレートの取付け作業を行うことができます。
自動車保管場所証明(車庫証明)
自動車保管場所証明(車庫証明)は、その名の通りお車が現在どこに保管(存在)されているかの証明で、車庫証明を管轄の警察署で取得しなければ自動車の登録手続きができません。(※車庫証明が不要な地域も一部ございます。)
自動車登録と同様、警察署は土・日・祝日がお休みです。また、申請受付時間は9時~16時と平日お仕事されている方にとっては厳しい時間設定となっています。
我々行政書士は、車庫証明の取得をご依頼主様にかわって行うことができます。