
遺言とは?
遺言者の死亡後の法律関係を定める意思表示です。
遺言の作成は、満15歳以上で、意思能力のある者ができます。
遺言の方式(普通方式)
自筆証書遺言
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- 遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆します。
- 財産目録は自書を要しません。
- 証人は不要です。
- 家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言
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- 遺言者が公証人に遺言の趣旨・内容を口授し、公証人がこれを筆記します。
- 証人が2人以上必要です。
- 遺言者、公証人、証人が署名・押印します。
- 家庭裁判所の検認は不要です。
秘密証書遺言
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- 遺言者が全文を自署する必要がありません。
- 署名ができない者は作成できません。
- 公証人1人と証人2人以上が必要です。
- 封紙には、遺言者、公証人、証人が署名・押印します。
- 家庭裁判所の検認が必要です。