遺言とは?

遺言者の死亡後の法律関係を定める意思表示です。

遺言の作成は、満15歳以上で、意思能力のある者ができます。


遺言の方式(普通方式)

自筆証書遺言
  • 遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆します。
  • 財産目録は自書を要しません。
  • 証人は不要です。
  • 家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言
  • 遺言者が公証人に遺言の趣旨・内容を口授し、公証人がこれを筆記します。
  • 証人が2人以上必要です。
  • 遺言者、公証人、証人が署名・押印します。
  • 家庭裁判所の検認は不要です。
秘密証書遺言
  • 遺言者が全文を自署する必要がありません。
  • 署名ができない者は作成できません。
  • 公証人1人と証人2人以上が必要です。
  • 封紙には、遺言者、公証人、証人が署名・押印します。
  • 家庭裁判所の検認が必要です。