はじめに
日本に住む外国籍の方も、日本人と同じように公的年金に加入しなければなりません。年金の未加入や保険料の未納は、将来の年金受給に影響するだけではありません。在留資格の更新・変更や永住許可の審査にも影響する場合があります。 日本年金機構も令和8年9月の事業主向けお知らせで、この点への注意を呼びかけています。
1. 外国人も年金への加入が必要です
- 日本に住む20歳以上60歳未満の方は、国籍に関係なく国民年金に加入します。
- 会社に雇用されて社会保険の適用を受ける方は、厚生年金保険に加入します。
2. 見落としやすい「すき間の期間」
次の期間は厚生年金に加入していないため、原則として国民年金の第1号被保険者となり、保険料を納付する義務があります。
| 期間 | 例 |
|---|---|
| 入国してから入社するまで | 来日後、就職先が決まるまでの期間 |
| 退職してから次の会社に入社するまで | 転職活動中の期間 |
会社を辞めて厚生年金を抜けると、自動的に保険料が納められる状態ではなくなります。このことを知らないまま未納になってしまうケースが少なくありません。
3. 在留資格の審査への影響
- 在留期間の更新・在留資格の変更:公的義務を果たしているか(税金や社会保険料を納めているか)が確認されます。
- 永住許可申請:公的年金と医療保険の保険料を納付期限までに納めているかどうかが審査されます。未納がある場合はもちろん、遅れて納めた場合もマイナスに評価されることがあります。
- 永住許可の取消し:改正入管法により、故意に税金や社会保険料を納めない場合は永住許可を取り消せる制度が設けられました。
4. 保険料を納めるのが難しいとき
保険料を納めるのが難しい場合は、未納のままにせず、年金事務所で免除や納付猶予の相談をしてください。
5. 帰国する場合
厚生年金または国民年金に6か月以上加入していた方は、帰国後に脱退一時金を請求できます。 また、日本と社会保障協定を結んでいる国の出身者は、年金の加入期間を通算できる場合があります。
おわりに
年金の手続きは、外国人従業員が日本で安定して暮らし、働き続けるための土台になります。従業員が退職するときは、引き続き日本に住む場合は国民年金の手続きが必要だと、ぜひ伝えてください。